2年7ヶ月ぶりに一時帰国して来ました⑤ 〜運転免許証編〜

Xin chào mọi người !
みなさん、こんにちは!いしかわつかさです。

今回は一時帰国に関しての第5弾です。
運転免許証の期限が切れたのでその更新についてです。

目次

運転免許証が切れた!

有効期限は今年の3月までだった!

3年近く日本に帰れなかったら、そりゃそういう事もあります。今回は、コロナの関係もあってそんな人が多いと思います。僕の有効期限を確認すると 平成34年(令和4年)3月まで有効となっていました。つまり、数ヶ月前に切れた事になります。
半年以内であれば、手続きも簡単なはずなんですが、今回の帰国では、自分の事や仕事の事を優先していた為、時間が取れず更新は結局出来ませんでした。というよりも、門真運転免許試験場が地味に遠いので半日ぐらい時間を取らないとダメなんですよね。まぁ、僕がしっかり下調べして予定を組まなかったのが悪いんですがね。今の時代、余裕で調べられるので。

という訳で、次回の為に色々確認したのでそのまとめです。

失効確認って何?

事の発端は、ちょうど友人が7月生まれで免許更新のタイミングだったので、門真へ行くきっかけがありました。
それのついでに車に乗せてもらって、直接色々確認出来ました。まとめると下記です。

更新日時

  • 平日(月〜金)午前8時45分から午前11時45分まで

必要なモノ

  • 失効した免許書
  • 本籍または国籍が記載された大阪住所の住民票
    ※一時帰国中で住民票が日本にない場合、戸籍謄本または抄本+滞在証明書
  • 申請用写真(縦3.0cm✕横2.4cm)
  • 手数料
  • 筆記用具(黒か青のボールペン)
  • やむを得ない理由を証明するもの

※大阪府警察 門真運転免許試験場の場合

僕のように住民票を抜いて海外に住んでいる人は、日本に住所がありません。その為、本籍がある場所市町村で、戸籍謄本か戸籍抄本を取得する必要があります。本人(当人)のことなので、戸籍抄本で問題有りません。
また、滞在証明書が必要となります。これは友人宅でも問題ない(もちろん実家でも)ということです。ただし、その友人宅が免許センターに記録される住所となる為、更新ハガキなどはその友人宅へ届くことになります。日本でまた住む場合は、警察署で住所変更の手続はしてください。そして、申請用写真、つまり、免許証の顔写真を持参する必要があります。
だいたい、免許センターちかくに証明写真を撮れる所があるので、そこまで困らないですが、これも準備が必要です。
一番めんどくさいのが戸籍ですね。マイナンバーなどがないので、市役所か区役所に出向く必要があります。

また、失効してから更新が可能な期間は3年です。3年の間であれば、更新する事が可能ですが、1点注意が必要です。

かつて一時帰国した際にやむを得ない理由に基づく手続を行わなかった場合、最初の一時帰国のときが当該事情がやんだときとなることから、再度帰国した際には、やむを得ない理由に基づく手続が認められない場合があります。

つまり、どういう事かというと、僕は、免許の有効期限が切れてしまいましたが、「やむを得ない理由」があったので、問題がありませんが、今回一時帰国した際に、その「やむを得ない理由」が解消されたと判断された場合、今回更新作業を行わなかったことにより、免許の更新手続きが出来なくなる場合があると言うことです。

じゃ、今回僕は問題ないのか?という点については、僕はまだ「やむを得ない理由」が生きている状態となり、次回、一時帰国した際に、手続きすれば問題ありません。

免許センターの方に聞いた所、だいたい1ヶ月ぐらい一時帰国で滞在していたら、認められない事があるそうですが、
1週間〜2週間の滞在であれば問題ないようです。仕事で一時帰国している方なら、平日の午前中のみ受付という条件があるため、動きにくいですから、いくらでも理由が付けれられます。

今回、気のいいおっちゃんに話を聞きましたが、大阪の人ですからね、やっぱり話は面白かったです。
という訳で色々話を聞いた後、失効確認っていう判子を押されて終わりました。ん!?何!?失効確認って(笑)
なんか面白い判子があるなって思いました。無事、令和4年6月27日に失効を確認されました。

まとめ

今回は、免許証の話です。このまま失効になるときついですよね?
また、教習場から?自動車学校へ通う事になるのかな?
卒業したのは何年前かな?後輩たちと一緒に再受講は嫌やな。
そうなったら、OBとして先輩風吹かせるしか無いですね!

海外に住んでいる方は、免許証の期限はしっかり確認して、僕のようにならないようにしっかり準備してから、一時帰国してくださいね!

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